先日のブログ記事で迷惑電話に困ってるので、消費者生活情報センターに通報した後に兵庫県の県土整備部まちづくり局都市政策課土地対策室不動産指導係へ通報したと記しました。
…で、土地対策不動産指導係の方から回答がありました。
メールでのやり取りですが、内容はコピペではなく、少し簡潔にまとめると以下の通りになります。
・兵庫県内には通報された業者名は宅建の免許の登録リストに該当無し。
・年の為、国土交通省の登録リストを調べたけど該当無し。
・免許無しで不動産の斡旋をやってる=悪徳業者の可能性もある。
・再度連絡があっても、絶対に会ってはいけない。
・断ってる意志を示してる消費者に対して勧誘する行為は特定商取引法17条に違反する。
・再度電話勧誘があれば、業者名を確認し、同じ名前であれば警察に通報するべし。
…と、こんな感じです。
決定打はありませんが、今後どのように対応したら良いか明確になりました。
兵庫県内の不動産を僕に斡旋する場合、業者の所在地が兵庫県なら兵庫県から宅建の免許が発行されてます。
業者の所在地が兵庫県以外なら国土交通省が発行した宅建の免許が必要になるというわけです。
更に、僕に対して電話勧誘してきたヤツは特定商取引法第17条に違反しています。
これらから、業者の所在地が兵庫県なら兵庫県の担当部署に、兵庫県以外なら国土交通省や東京都の担当部署に通報して業務停止などの監督処分の対象になるようです。
営業マン一人が強引な電話勧誘をしてただけで、会社全体に否は無い…ってな甘っちょろい言い分は通用せず、そういう
営業マンを指導してた経営者に責任があるわけなので、丁重に業務停止処分を喰らっていただくべきでしょう。
次に、兵庫県や国土交通省に登録されていない場合。
これはこれで兵庫県の担当部署の範疇ではないことになるので、お手上げかと思われがちですが、
無免許で不動産を斡旋する悪徳業者の可能性が極めて高くなります。
分かり易く言えば、
詐欺の類です。
犯罪です。
そんなわけで、お巡りさんの出番です。
マスコミの報道で度々聞く通り、被害届を出しても経済的な損失を被ってないから本腰を入れて捜査してくれないのではないかという不安は払拭できないかも知れませんが、損失や被害に遭ってからでは遅いので、状況を説明するべきだと思います。
まだ通報する程度ではありますが、執拗な電話勧誘に対する対抗手段が明確になりました。
今回、僕が被ってるのはマンション経営に関するものなので、宅建や国土交通省が出てくることになりましたが、特定商取引法第17条は電話勧誘そのものを対象にしてますので、しつこく勧誘してくると例外無く違法になります。
泣き寝入りするのではなく、まずは地域の消費者センターに相談し、然るべき対処方法を教えてもらっておけば、間違いなく精神的に楽になれるはずです。
・電話勧誘がしつこくても断ろう!
・相手がキレても断ろう!
(どうせ演技だから臆する必要は無い!)
・根負けして会う約束は取り交わしたらダメ!
・断る理由を問われても答える義務は一切無い!
・あまりにもしつこいようなら、消費者センターへ相談しよう!
(メールを受け付けてくれる消費者センターもあるよ)
・通報先を紹介してもらえたら、即座に通報しよう!
・録音されたデータがあれば通報先に提出しよう!
・訪問されそうで不安なら警察に連絡しておこう!
・訪問されても、絶対に家に入れたらダメ!
…と、こんな感じです。
こりゃァ、ビビる必要は一切ありませんね。
僕と同じように迷惑を感じてる方はビビらなくてOKなんですね。
だけどね…
ここまで徹底的に対処法があるにも関わらず、この手の悪質な電話勧誘が後を絶たないのも疑問ではありますね。
多くの人が泣き寝入りをするから悪質な業者が調子こきまくってるのか、はたまたはイタチごっこになってるのか…?
本音を言えば、この手の悪質な電話勧誘をするような業者は
根絶やしになるべきだと思ってます。